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障害・介護

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

保健福祉課

市民税課税世帯の方については、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)における食費・居住費は、利用者と施設との契約によることが原則ですが、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所したことにより、在宅で生活される方が生計困難にならないように、一定の要件を満たす場合は、次のような減額措置があります。

 

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について(PDF)

 

保健福祉課 介護保険係 ☎0889-26-1170