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指名競争入札等における最低制限価格の端数処理について

総務課

 指名競争入札等における最低制限価格の端数処理について

 平成30年7月入札実施分から、すべての工事において、下記により得られた額に

 「万円未満」の端数があるときは、その端数を切り捨てることとします。

                   記

  最低制限価格については、予定価格の10分Qの7から10分の9までの範囲において定めるものとする。

(越知町財務規則第71条第1項)

 

 

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