指名競争入札等における最低制限価格の端数処理について
平成30年7月入札実施分から、すべての工事において、下記により得られた額に
「万円未満」の端数があるときは、その端数を切り捨てることとします。
記
最低制限価格については、予定価格の10分Qの7から10分の9までの範囲において定めるものとする。
(越知町財務規則第71条第1項)
平成30年7月入札実施分から、すべての工事において、下記により得られた額に
「万円未満」の端数があるときは、その端数を切り捨てることとします。
記
最低制限価格については、予定価格の10分Qの7から10分の9までの範囲において定めるものとする。
(越知町財務規則第71条第1項)
総務課
0889-26-1111