「戸籍の広域交付」とは?
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、戸籍(除籍)証明書を請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)、戸籍の附票資料(住所情報)は請求できません。
▼広域交付を利用して請求者になれる方
・本人
・直系の親族(親、祖父母、子、孫 等)
・同じ戸籍にいる兄弟姉妹(別の戸籍にいる兄弟姉妹の戸籍証明書は取れません)
・配偶者(夫または妻が記載されている戸籍証明書を請求できます)
※配偶者が死亡した場合、死亡した配偶者の親等の戸籍証明書を請求できます。
▼注意事項
・請求の前に、本籍筆頭者及び本籍地番を確認しておいてください。
・請求者本人が、お近くの市区町村役所の窓口を訪れる必要があります。
・委任による代理人請求や、郵送による請求はできません。
・窓口を訪れた請求者の、顔写真付きの本人確認資料が必要です。
(マイナンバーカード、運転免許証 等)