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マイナ保険証での受診が困難な方について

住民課

 令和6年12月2日に、現行の健康保険証は廃止となり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を

基本とする仕組みに移行されました。

 しかし、マイナ保険証をお持ちでも、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認による医療機関の

受診が困難である「要配慮者等」については、申請により、医療機関等の受診が可能な「資格確認書」交付します。

 住民課国保窓口・後期窓口で申請を行ってください。

 

 【対象となる方】

  ・介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要がある方

  ・高齢者施設や障害者施設に入所している方

 

 【申請書】国保の方:国民健康保険資格確認書等(再)交付申請書

      後期の方:後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

 

 【申請に必要なもの】

  ・本人の場合:マイナンバーカード,運転免許証等の本人確認書類

  ・同じ世帯の方の場合:窓口に来る方の本人確認書類

  ・介助者等の代理人の場合:代理人の方の本人確認書類・委任状

住民課

0889-26-1115