民法等の改正について
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 33 号)が令和8年4月に施行されることを踏まえ、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正の内容や各種支援施策の取扱いについてお知らせします。
下記リンクをクリックして、子ども家庭庁の情報をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 33 号)が令和8年4月に施行されることを踏まえ、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正の内容や各種支援施策の取扱いについてお知らせします。
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住民課
0889-26-1115