老齢基礎年金の支給を受けるには、原則として、保険料を納めた期間または免除された期間の合計が25年あることが必要です。また、20歳から60 歳までのすべての期間、保険料を納めれば満額の年金を受けることができますが、保険料の納付済期間が40年に満たない場合は、不足する期間に応じて減額さ れます。
「任意加入制度」とは、受給資格が満たない場合や、受給資格は満たしているが、未納期間があるため減額された年金をより満額に近づけたい場合に、60歳以降65歳に達するまで、引き続き国民年金に任意加入できる制度です。