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税金

償却資産の申告について

税務課

 

 

償却資産とは   

    

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の様に供することができる資産のことを言い、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものを言います。
償却資産は土地や家屋と違い登記制度がないため事業用資産を所有している方は申告が必要です。

 

申告が必要な方    

 
   

 

1月1日現在越知町内で工場や商店、農業などの事業をしている個人および法人で、その事業の様に供する資産を所有されている方は申告をしなければなりません。(地方税法第383条)

対象となる償却資産

種 類 償却資産の具体例
構築物(建物付属設備) 舗装路面 外構工事 門 塀 庭園 屋上看板(広告塔) 独立キャノピー 外灯 サイロ 桟橋 焼却炉 カーポート 下水道接続工事 屋外配管 等
機械および装置 機械式駐車設備 工作・木工機械等各種製造加工機械 土木建設機械(道路運送車両法に規 定する大型特殊自動車(分類番号が「0, 00~09, 000~099」の車両)) その他各 種業務用機械及び装置 等
車両及び運搬具 道路運送車両法に規定する大型特殊自動車(分類番号が「9, 90~99, 900~999」 の車両) 各種運搬具 等
工具・器具及び備品 パソコン LAN設備 医療用機器 理容・美容器具 立看板 厨房機器及び用品 冷凍・ 冷蔵庫 机・椅子 ロッカー 応接セット 陳列ケース テレビ 放送機器 室内装飾品 じゅうたん・カーテン コピー機 レジスター 金庫 光学機器 遊戯器具 自動販売機 各種工具 等

 

業種別 償却資産の具体例
各業種共通 外構工事(舗装路面・駐輪場・フェンス・屋外照明等電気設備・屋外給排水設備・緑化施設) 太陽光発電設備(建材型を除く。)※1 看板(屋外広告塔・袖看板・ネオンサイン) 受変電 設備 簡易間仕切り 日よけ LAN設備 賃借人(テナント)施工の内装 机・椅子 応接 セット キャビネット コピー機 金庫 給湯器(流し用) 消火器 POS システム テ レビ ベッド ルームエアコン パソコン 等
小売業 室内装飾品 陳列ケース 冷蔵ストッカー 等
飲食店・旅館 客室設備(ベッド、家具、テレビ等) テーブル、椅子、事業用の厨房設備 厨房機器 製氷機 カウンター カラオケ機器 放送設備 等
理容・美容業 理容・美容椅子 消毒殺菌器 洗面設備 美容機器 タオル蒸器、サインポール 等
クリーニング業 洗濯機 脱水機 ドライ機 プレス機 ボイラー ビニール梱包装置 等
ガソリンスタンド・自動車修理・金属加工業 地下タンク ガソリン計量機 洗車機 コンクリート擁壁 独立キャノピー フライス盤 リフト 旋盤 コンプレッサー 充電機 プレス 溶接機 ボール盤 オイルクリーナー コンデンサー カッター クレーン 塗装設備 各種工具 等
建設業 大型特殊自動車(ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト) ポータブル発電機 ミキサー ポンプ コンクリートカッター 等
娯楽業 パチンコ台 パチスロ台 パチンコ機取付台(島工事) ゲーム機 両替機 音響設備 スクリーン設備 照明設備 等
不動産賃貸・貸付業 駐車場等の舗装 門扉・塀・緑化施設等の外構工事 太陽光発電設備 中央監視制御装置他 等
農業・漁業 ビニールハウス 農業用機械設備 自動選別計量機 乾燥機 籾摺機 コンクリート畦畔 手押し式田植機 管理機 農薬散布用ドローン 等
医(歯科)業 医療機器(レントゲン機器、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ、調剤機器等)、消毒 殺菌用機器、ガス(麻酔等)設備等

※上記の表に載っていないもので償却資産の対象となるか不明な場合お問い合わせください。

 

償却資産の固定資産税について

 

 

・税率     ・・・越知町における固定資産税の税率は 1.4% です。

・課税標準額  ・・・毎年1月1日現在の「評価額」が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例が認められた資   
           産については、固定資産税の課税標準額が軽減されます。

・免税点    ・・・越知町内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、課税されませ 
           ん。

・償却資産の評価および税額の求め方・・・☆ 前年中に取得された償却資産
                     価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
                    
                    ☆ 前年前に取得された償却資産
                     価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)
※ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
 
 課税標準額(価格) × 税率 = 税額

対象とならない資産
・土地
・建物(家屋として固定資産税の対象となるもの)
・無形減価償却資産(特許権・ソフトウェア・営業権 等)
・使用可能期間が1年未満のもの
・取得価格が10万円未満で法人税法などの規定により一時に損金算入した資産(少額償却資産)
・取得価格が20万円未満で法人税法などの規定により3年間一括で償却している資産(一括償却資産)
・自動車税および軽自動車税の課税対象となるべきもの

 

償却資産の申告について

 

・毎年12月中旬に、償却資産を所有されている事業者様に対して、申告の案内および申告書を送付させていただきま  
 す。(過去に電子申告で申告された方には案内のみお送りします)
資産の増減がない方、免税点未満の方でも申告は必要です。
・会社を解散した場合や閉鎖および廃業の場合はその旨申告してください。
・提出期日は毎年1月末となっております。(1月31日が土、日祝日の場合は翌営業日まで)
・年度当初の申告を修正される場合は、修正申告をしていただく必要がありますので、その旨お問い合わせください。

 

その他

 

 

・申告内容に疑義がある場合や、申告書の提出が無い場合は、実地調査を行う場合もあります。
・正当な理由が無く申告をしなかった場合には、過料を科せられることがあります。(地方税法第386条)
・虚偽の申告をしたときは罰金を科せられることがあります。(地方税法第385条)
・eLTAX(エルタックス)による電子申告(インターネット申告)も受け付けております。詳しくは「地方税ポータルシステム」をご確認ください。

(eLTAXホームページ)➤ https://www.eltax.lta.go.jp /
・過去に申告いただいた償却資産について「償却資産明細書」を税務課で発行することができますので、必要な方はお申し出ください。(手数料が必要です)
・各種様式のダウンロードおよび記載例の確認は下記からお願いいたします。

種類別明細書(減少資産用)(EXCEL)
種類別明細書(減少資産用)(PDF)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(EXCEL)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF)
償却資産申告書(EXCEL)
償却資産申告書(PDF)
すべての記載例

 

税務課

0889-26-1383