窓口または郵送で対応しております。<手数料 1件につき200円>
例)所得証明書 → 1人分につき1件
  評価証明書、名寄帳 → 1名義人につき1件
※車検を受けるために発行する軽自動車税納税証明および国民健康保険税の納税額証明の手数料は不要です。
●各申請書
  ①所得証明・課税証明・納税証明(滞納なし証明)・納税額証明(国保)
  ②評価(公課)証明
  → 税証明交付申請書
  ③軽自動車税納税証明
  → 軽自動車税納税証明書(継続検査用)申請書
  ④名寄帳・(土地、家屋、償却)課税台帳
  ⑤大図・切図・土地台帳
  → 固定資産税関係台帳閲覧申請書
◆所得証明、課税証明の違いについて
◆所得(課税)証明申請時の年度について
●申請できる人
① 本人または本人の世帯員
②、④ 本人または法令で定める者※1
③ 本人または車検証の写し等、必要書類を持参した者
⑤ 誰でも
・代理人が申請する場合、本人の承諾が必要です。申請書の承諾欄に記名押印していただくか、
 委任状(任意の様式)の提出又は提示が必要です。
・相続人が被相続人の証明等を請求する場合は、続柄がわかるもの(戸籍や住民票等)が必要です。
●申請に必要なもの
<窓口の場合>(持参していただくもの)
 身分証明書、印鑑(認印)、手数料
<郵送の場合>
 記入済みの申請書、身分証明書の写し、
 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)、
 返信用封筒(切手付)
※必要に応じて、委任状や被相続人との続柄がわかる書類の提出が必要です。
・軽自動車税納税証明については以下の書類などが必要です。
<窓口の場合>(持参していただくもの)
 運転免許証、車検証または標識番号がわかるもの
<郵送の場合>
 記入済みの申請書、運転免許証の写し、
 車検証の写しまたは標識番号がわかるもの、
 返信用封筒(切手付)
◎身分証明書として利用できるもの
 (ア) 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳
     その他官公署が発行する顔写真付の証明書等
 (イ)①各種健康保険証、個人番号通知カード、年金手帳
     その他官公署が発行する顔写真のない証明書等
    ②預金通帳、キャッシュカード、学生証・社員証(顔写真付)
 ※(ア)の場合は1点のみの提示
 ※(イ)の場合2点以上の提示が必要ですが、②のみの組み合わせは
     受付できません
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    