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税金

法人町民税について

税務課

法人住民税

 法人町民税は、越知町内に事務所や事業所または寮等をもつ法人にかかる税金で、
各法人が定めた事業年度終了の日から原則2ヶ月以内に自主的に申告・納付する「申告納付制」が採用されています。

 法人町民税は、均等割と、法人税額に応じた法人税割とがあります。

「法人町民税額」=「均等割額」+「法人税割額」

越知町法人町民税税率表

均等割額の税率

法人住民税額の税率

資本金等の額

従業員数

税額

50億円を超える法人

50人超

300万円

6.7%

(2019年(令和元年)
10月1日以降に
開始する事業年度分)

10億円を超え50億円以下の法人

50人超

175万円

10億円を超える法人

50人以下

41万円

1億円を超え10億円以下の法人

50人超

40万円

1億円を超え10億円以下の法人

50人以下

16万円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人超

15万円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人以下

13万円

1千万円以下の法人

50人超

12万円

上記以外の法人

5万円

 

Q1 どんな時に届出を出す必要がありますか?

A 町内に事務所等の開設および法人を設立した場合又は廃止した場合に提出してください。
 また、法人の名称、事務所の移転など法人内容について変更があった場合も速やかに提出してください。
 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットによる提出もできます。

  事由     提出様式  
事務所等の開設および法人を設立

法人設立(開設)・廃止届
※登記簿謄本(写し可)、定款(写し可)を添付

事務所等の廃止 法人設立(開設)・廃止届
※登記簿謄本(写し可)、定款(写し可)を添付
名称変更

法人変更(異動)届
※登記簿謄本(写し可)を添付
登記内容以外の変更の場合は、変更事項のわかるもの(定款等)を添付

事務所の移転 法人変更(異動)届
※登記簿謄本(写し可)を添付
登記内容以外の変更の場合は、変更事項のわかるもの(定款等)を添付
休業 法人変更(異動)届
※登記簿謄本(写し可)を添付
登記内容以外の変更の場合は、変更事項のわかるもの(定款等)を添付

 

Q2申告書の提出期限が延長となっていますが、納期限も延長になりますか?

A いいえ、なりません。
  申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、納期限までに納めてください

 

Q3 事業年度途中で事務所等を開設または廃止した場合の均等割りはどうなりますか?

A 事業年度途中で事務所などを開設または廃止した場合、均等割りはどうなるのですか?
  越知町内に事務所等が所在していた月数に応じて、月割の方法により計算します。
  月数は、暦にしたがって計算し、1月未満の端数は切り捨てます。
  ただし、事務所等が所在していた期間が当該事業年度を通じて1月未満である場合は1月となります。
 均等割額は、均等割額(年額)に区内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。


 

税務課

0889-26-1383